前の道を調べよう!
不動産の価値を決める上で、非常に重要になってくるのが道です。
前のページで解説した「用途地域」というものにより、その地域で建てれる建物は制限されているわけですが、物件の前の道によりさらに細かく制限を受ける場合があります。
その制限は道の広さと種類により決まってきます。
道には種類があります。
何気なく普段通っている道ですが、道には種類があります。
道の種類には二つの分類の仕方があります。
① 誰が管理している道か
② 建築基準法上ではどう扱われるいるか
この2つの分類の仕方について詳しく見ていきましょう。
①誰が管理している道か
皆様の中には「私道により進入禁止」などといった立て看板を見かけられた方も多くおられると思います。
行き止まりの道であったりすると、いかにも私道という感じですが、ぱっと見は普通の道でも実は私道だったということもあります。
上の図の赤と、青の道。
両方とも行き止まりなどではなく、幅も普通の道なのですが、赤は市道(市管理の道)、青は私道となります。
こちらが赤の道(市道)
こちらが青の道(私道)
絶対見た目ではわかりませんよね笑 こちらのページで調べ方を紹介します!
でもどっちの道に面しているかで不動産の価値は大きく変わる場合があります!(同じくらいの値段で売る工夫も一応あります。下のリンク先でこそっと教えます)
②建築基準法上ではどう扱われているか
建築基準法で物件の前の道がどう扱われているのか。これは不動産の価値に直結する問題です。
一言でざくっと言ってしまいますと
「建築基準法上で道として扱われていない道にしか接していない土地には、原則として建物は建てれません!」
(すいません、一言じゃないですね💦)
建物が建てれない土地というのは、特殊な事情がない限り大幅に価値がおちてしまいます。
この青の道と、赤の道。
同じような道ですが、青は建築基準法では道として認められておらず、赤の道は建築基準法で道として認められています。
こちらが青の道。
こちらが赤の道。
現地を見る限りでは全く同じ道ですね💦
前の道が建築基準法でどう扱われているのか、こちらのページにて詳しく解説します。
ところで、こちらの画像をみられた方は思ったはずです。
家、建ってるじゃないですか!
実は、建築基準法の道として認められていなくとも家が建てられる例外規定があります。下のページで詳しく解説しますので、見ていってください。
まとめ
これまでの①の「誰が管理している道」かという点と、②「建築基準法上で道とし扱われているか」かという点をまとめると下の図のようになります。
この中では、「建築基準法上の道として扱われる公道」に面している土地が一番評価が高く、「建築基準法上の道ではない私道」に面している土地が一番評価が低いとなってきます。
皆様も感覚的には、私道より公道。建築基準法上の道扱いがない道よりある道のほうが価値が高いというのは理解して頂けると思いますが、下のリンクでは不動産業者からみて、どう価値が異なってくるのかを詳しく解説していきたいと思います。